インプラント治療の費用と医療費控除・確定申告

   

歯を失ったときの治療法として、多くの人が選択肢に入れるのがインプラント治療です。
しかし、インプラントは自費診療となるため、治療費が高額になりがちです。
「インプラント治療を受けたいけれど、費用が高くて迷っている…」
「治療費を少しでも節約できる方法はない?」
そんな方にぜひ知っておいてほしいのが 「医療費控除」です。
インプラント治療は医療費控除の対象になるため、確定申告をすることで 支払った税金の一部が戻ってくる可能性があります。

 

1.インプラント治療の費用は?

インプラント治療の費用は、
・インプラント本体(フィクスチャー)
・人工歯(上部構造)
・手術費用
・検査・診断料
・メンテナンス費用
に加えて骨の状態によっては骨修理(骨造成)やサイナスリフトなどの追加手術が必要になることがあり、患者さんのお口の状況によって異なります。

 

2. 医療費控除とは?

医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合、所得税の一部が還付される制度です。

【医療費控除の計算方法】
1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費から 10万円(または総所得の5%)を差し引いた金額が、控除対象となります。
医療費控除額の計算式
(年間の医療費 - 保険金などで補填された金額 - 10万円)= 医療費控除額
※最高で200万円まで控除可能

例えば、1年間で インプラント治療費50万円 を支払った場合の控除額は
50万円 - 10万円 = 40万円(医療費控除額)となります。
医療費控除の適用を受けると、課税所得が減るため所得税や住民税が軽減されます。

 

3. インプラント治療は医療費控除の対象?

基本的にインプラント治療は医療費控除の対象になります。
インプラントは見た目を改善する 審美目的ではなく、歯の機能回復を目的とした治療だからです。

【医療費控除の対象となるインプラント費用】
・インプラント手術費用(埋入手術・アバットメント・上部構造)
・インプラント関連の検査費用(CT・レントゲン・診断)
・骨造成やサイナスリフトなどの追加手術費用
・治療後のメンテナンス費用(一定期間内の通院)
・通院のための交通費(公共交通機関の利用)

【医療費控除の対象外となる費用】
・デンタルローンの利息
・通院時のガソリン代・駐車場代
・自費診療のホワイトニングや審美目的の治療


特に通院のための交通費は、 領収書がなくても記録(メモ)を残しておけば控除対象になりえます。 確定申告の際に通院日と交通費を一覧にまとめて提出しましょう。

 

4. 確定申告の方法(医療費控除を受ける手順)

医療費控除を受けるには、確定申告が必要です。

【確定申告の手順】

①必要な書類を準備する
・医療費の領収書(インプラント治療の費用)
・医療費控除の明細書(税務署のホームページからダウンロード可)
・源泉徴収票(給与所得者の場合)
・通院時の交通費の記録

②確定申告書を作成する
税務署で申請する場合は、確定申告書類に記入して提出します。
最近は、e-Tax(電子申告)を使えば 自宅からオンラインで申請することも可能です。

③税務署に提出する
・郵送で提出
・税務署の窓口で提出
・e-Taxでオンライン提出(マイナンバーカードが必要)
提出期限は 毎年3月15日まで(土日祝の場合は翌平日)。

 

5. どのくらいの税金が戻ってくるの?

医療費控除を受けると、所得税の一部が還付されるため、実際に支払う税金が少なくなります。

例えば、年収500万円の人が 50万円のインプラント治療費を支払った場合
控除額 = 50万円 - 10万円 = 40万円
課税所得が40万円減るため、
40万円 × 所得税率20% = 8万円(還付される額)
つまり、確定申告をすることで8万円が戻ってきます。

 

最後に

インプラント治療の費用は医療費控除で節税
・基本的にインプラント治療は医療費控除の対象になる。
・確定申告をすれば、支払った税金の一部が戻ってくる。
・通院の交通費も控除対象になるので、しっかり記録を残す。
※詳しくはお近くの税務署で相談してみて下さい。
インプラント治療を受ける際は、必ず領収書を保管(領収証の再発行ができない診療室も多いです)し、確定申告で医療費控除を利用して下さい。手間はかかりますが、還付金を受け取ることで治療費の負担を軽減できます。

 



いそべ歯科医院:https://8020.clinic/

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